○北部広域市町村圏事務組合事務局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年11月11日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第14条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第15条―第20条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第21条・第22条)

第5章 雑則(第23条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び通勤手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別表第1に定める行政職給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第11条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(平成4年条例第11号。以下「給与条例」という。)第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「毎月21日」とあるのは、「毎月15日」と、同条第6項中「勤務時間条例第3条、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当)

第8条 給与条例第12条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第9条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間中に勤務すること」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務すること」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第10条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第11条 給与条例第17条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第17条第5項中「6月10日及び12月10日」とあるのは、「6月15日及び12月15日」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第19条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 第8条において準用する給与条例第12条第9条において準用する給与条例第13条及び第10条において準用する給与条例第14条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第16条の規定の例により計算して得た額とする。

(給与の減額)

第13条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、北部広域市町村圏事務組合事務局職員の休日及び休暇に関する条例(平成4年条例第8号)による休日(以下「休暇条例による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(通勤手当)

第14条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(報酬)

第15条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、時間額で定める。

2 時間額は、基準月額を155で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。

3 前項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が北部広域市町村圏事務組合事務局職員の勤務時間に関する条例(平成4年条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第16条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、前条第2項に規定する時間額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する時間額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、前条第2項に規定する時間額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、前条第2項に規定する時間額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第17条 休暇条例による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する時間額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第15条第2項に規定する時間額に100分の125を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第19条 給与条例第17条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

2 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、その支給日は毎月15日とする。ただし、その日が北部広域市町村圏事務組合の休日を定める条例(平成4年条例第2号)に規定する事務組合の休日に当たるときは、支給日を繰り上げて報酬を支給する。

3 特別の事情により、前項の規定により難いと認める場合は、同項の規定にかかわらず理事長は、その支給日を変更することができる。

4 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。

5 在職中死亡した者のその月分の報酬は、遺族に支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第21条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第18条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額は、常時勤務を要する職を占める職員の例により計算して得た額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)に、当該パートタイム会計年度任用職員が月の初日から末日までに勤務した日数を乗じて得た額とする。

3 通勤に係る費用弁償の支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、北部広域市町村圏事務組合事務局職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第8号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第23条 給与条例第26条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(理事長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第24条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し理事長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第25条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(端数処理)

第26条 この条例の規定に基づく給与及び費用弁償の支払にあって、1円未満の端数があるときは、これを切り上げて計算する。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

1

144,100

194,000

230,000

2

145,200

195,800

231,600

3

146,400

197,600

233,100

4

147,500

199,400

234,700

5

148,600

200,900

236,100

6

149,700

202,700

237,800

7

150,800

204,500

239,300

8

151,900

206,300

240,900

9

153,000

207,900

242,100

10

154,400

209,700

243,600

11

155,700

211,500

245,200

12

157,000

213,300

246,600

13

158,300

214,700

248,100

14

159,800

216,500

249,600

15

161,300

218,200

250,900

16

162,900

220,000

252,300

17

164,200

221,700

253,800

18

165,700

223,400

255,400

19

167,200

225,000

257,100

20

168,700

226,600

258,900

21

170,100

228,000

260,500

22

172,800


262,300

23

175,400


264,000

24

178,000


265,700

25

180,700


267,600

26

182,400


269,500

27

184,000


271,300

28

185,700


273,100

29

187,200


274,800

30

188,900


276,700

31

190,700


278,600

32

192,400


280,300

33

194,000


281,800

34

195,400


283,700

35

196,900


285,500

36

198,400


287,400

37

199,700


289,000

38



290,700

39



292,500

40



294,300

41



295,800

42



297,500

43



299,000

44



300,600

45



302,200

46



303,900

47



305,500

48



307,200

49



308,100

50



309,600

51



311,100

52



312,700

53



314,300

54



315,900

55



317,500

56



319,000

57



320,500

58



321,700

59



322,900

60



324,100

61



324,800

62



325,700

63



326,500

64



327,300

65



328,200

66



328,600

67



329,300

68



330,100

69



330,900

70



331,600

71



332,300

72



333,000

73



333,500

74



334,100

75



334,600

76



335,200

77



335,500

78



336,000

79



336,400

80



336,900

81



337,300

82



337,800

83



338,300

84



338,800

85



339,100

86



339,500

87



340,000

88



340,400

89



340,700

90



341,100

91



341,600

92



342,000

93



342,200

94



342,600

95



343,100

96



343,500

97



343,700

98



344,100

99



344,500

100



344,800

101



345,100

102



345,500

103



345,900

104



346,300

105



346,800

106



347,200

107



347,600

108



348,000

109



348,500

110



348,900

111



349,200

112



349,500

113



350,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第24条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第5条関係)

行政職給料表 等級別基準職務表

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

知識、経験又は資格等を必要とする業務を行う職務

3級

高度の知識又は経験、資格等を必要とする業務を行う職務

北部広域市町村圏事務組合事務局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年11月11日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年11月11日 条例第4号