○北部広域市町村圏事務組合事務局職員の休日及び休暇に関する条例

平成4年11月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関して必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 休日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 6月23日(慰霊の日)

2 前項の休日には、特に勤務を命じられない限り、勤務することを要しない。

3 第1項第1号に規定する休日が週休日(土曜日を除く。)に当たるときは、これに替えてその日の後日において最も近い休日でない正規の勤務時間の割り振られている日を休日とする。

(有給休暇)

第3条 職員は、理事長又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)の承認を得て、1の年度につき20日(育児短時間勤務職員(地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員をいう。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数)の年次休暇を継続し、又は分割して受けることができる。

2 新たに採用された職員のその年度の年次有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、次表に掲げるところによる。

採用された月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

休暇日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3 前項の規定によって1の年度に職員に与えることができる有給休暇の日数のうち、その年度に与えなかった日数があるときは、その与えなかった全日数の有給休暇を、翌年度に限って与えることができる。

4 職員は、病気その他特別の事由があるときは、前3項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、所属長の承認を得て有給休暇を受けることができる。

(会計年度任用職員の休暇)

第4条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の休暇については、その職務の性質等を考慮して、理事長が定める。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成15年度の年次休暇の日数については、改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の休日及び休暇に関する条例の規定にかかわらず、改正前の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の休日及び休暇に関する条例の規定により定められていた年次休暇の日数を考慮し、別に規則で定める。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

北部広域市町村圏事務組合事務局職員の休日及び休暇に関する条例

平成4年11月1日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年11月1日 条例第8号
平成5年3月27日 条例第2号
平成14年12月2日 条例第6号
平成21年4月1日 条例第4号
平成24年3月10日 条例第1号
平成28年4月1日 条例第4号
令和2年3月3日 条例第2号