○北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与の支給に関する規則

平成4年11月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(平成4年条例第11号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、職員の給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給)

第2条 職員が休職(条例第25条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。)にされ、停職され、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。給与期間の初日から引き続いて休職、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料(休職の場合においては、休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。

(管理職手当)

第3条 条例第11条の規定により管理職手当を支給する職員の職は、別表に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する同手当の月額は、給料月額に同表右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

2 管理職手当は、その支給を受ける職についた日から支給し、その職を退いたときは、その退いた日まで支給する。

3 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(条例第25条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり条例第10条の規定に基づいて勤務しなかったことにつき承認があった場合を除く。)

4 第1項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、第1項の規定により定められた額に北部広域市町村圏事務組合事務局職員の勤務時間に関する条例(平成4年条例第7号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(時間外勤務手当)

第4条 条例第12条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 管内及び管外旅行の場合、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務することをあらかじめ命ぜられた場合において、現に勤務し、かつ、その時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

3 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは、その日の時間外勤務として取り扱う。ただし、前日から引き続き翌日にわたり時間外勤務したときは、前日の時間外勤務時間及び翌日の勤務時間が始まる前までの時間外勤務時間は、前日の時間外勤務として取り扱う。

第5条 時間外勤務手当支給の基礎となる勤務時間数は、その月分の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第6条 時間外勤務命令は、時間外勤務命令カードにより理事長又はその委任を受けた者が行う。

第7条 時間外勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給しなければならない。

2 職員がその者又はその者の収入によって生計を維持する者の出産、疾病、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために時間外勤務手当の支払を請求したときは、前項の規定にかかわらず、これにその日までの時間外勤務手当を支払うことができる。

3 時間外勤務手当の支払に当たっては、時間外勤務命令カードを添付しなければならない。

4 時間外勤務手当の請求様式は、給与支払名簿を準用する。

(休日における勤務の給与)

第8条 条例第13条に基づく給与(以下「休日勤務手当」という。)は、休日に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日に当然勤務することになっている交替制勤務の職員についても支給する。

第9条 休日勤務手当は、休日における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。

2 休日において正規の勤務時間を超えて勤務した部分についても、時間外勤務手当を支給する。

3 条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第10条 公務により旅行中、その旅行期間内に休日がある場合においても通常の場合は、休日勤務手当は支給しない。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間中に勤務すべきことをあらかじめ命ぜられた場合において現に勤務し、かつ、その勤務した時間につき明確に証明できるものについては、旅行期間中であっても、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。

第11条 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日に当たるときの休日勤務手当は、休日に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

第12条 第5条から第7条までの規定は、休日勤務手当に準用する。

(夜間勤務手当)

第13条 第5条から第7条までの規定は、夜間勤務手当に準用する。

(宿日直手当)

第14条 条例第15条に規定する宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間又は週休日及び北部広域市町村圏事務組合事務局職員の休日及び休暇に関する条例(平成4年条例第8号。以下「休暇条例」という。)に規定する日において本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視等を目的とする勤務をいう。

2 宿日直手当の額は、次の表に掲げる額とする。

種類

金額

備考

宿直

その勤務1回につき 4,200円


日直

その勤務1回につき 4,200円

ただし、勤務時間が5時間未満の場合 2,100円


3 第7条第1項及び第4項の規定は、宿日直手当に準用する。

(期末手当の支給)

第15条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 刑事休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(2) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(3) 専ら職員団体の業務に従事する職員(いわゆる職員団体の専従職員をいう。)

(4) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条第2項の規定により育児休業の承認を受けている職員をいう。)

(6) 会計年度任用職員(条例第24条の規定の適用を受ける職員をいう。)

2 条例第17条第1項後段の規則で定める職員とは、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員については、期末手当を支給しない。

(1) 退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

3 条例第25条第5項の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

4 基準日前1月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上あるものについては、前2項の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

5 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とし、在職期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第2号第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(北部広域市町村圏事務組合事務局職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた条例第12条第1項に規定する算出率をいう。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 公務傷病等による休職者(条例第25条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については、除算は行わない。

6 基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(2) 国家公務員

(3) 公庫、公団等の職員

(4) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となったものに限る。)

第16条 期末手当の基準日に退職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、条例第17条第1項の「それぞれその日に在職する職員」に該当するものとする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第17条 条例第17条第2項の規定に基づき、給料表の適用を受ける職員で、職務の級が3級(同級については、号給は、18号給以上をいう。)以上の職員及びその職員の区分は、次の表の職員欄に掲げるとおりとし、同項の100分の15を超えない範囲内で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級3級(3級18号給以上)、4級の職員

100分の5

職務の級5級及び6級の職員

100分の10

職務の級7級の職員

100分の15

(勤勉手当の支給)

第18条 条例第17条の2第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第25条第1項の規定の適用を受ける職員を除く。)

(2) 第15条第1項第2号又は第3号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(勤勉手当の支給割合)

第19条 条例第17条の2第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)に、100分の80の割合を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第20条 期間率は、基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表の定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100%

5箇月15日以上6箇月未満

95%

5箇月以上5箇月15日未満

90%

4箇月15日以上5箇月未満

80%

4箇月以上4箇月15日未満

70%

3箇月15日以上4箇月未満

60%

3箇月以上3箇月15日未満

50%

2箇月15日以上3箇月未満

40%

2箇月以上2箇月15日未満

30%

1箇月15日以上2箇月未満

20%

1箇月以上1箇月15日未満

15%

15日以上1箇月未満

10%

15日未満

5%

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第21条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。ただし、この場合において1日未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(1) 第15条第1項第2号第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第15条第5項第3号に規定する休職者であった期間のうち理事長の定める期間を除く。)

(4) 条例第10条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(次に掲げるものを除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休暇条例第3条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、理事長の定める期間を除く。

 公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病

 医師により切迫流産と診断された場合の療養期間

(6) 休暇条例第2条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休暇条例に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第22条 第9条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(期間計算)

第23条 第15条第5項第15条第6項第21条及び前条の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1箇月に満たない期間が2以上ある場合には、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1箇月とする。

(期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額の端数計算)

第24条 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第17条の2第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(給料の控除を免除する場合の基準)

第25条 条例第10条に基づく職員が正規の勤務時間中に勤務しないことにつき、理事長の承認があった場合とは、休暇条例第2条及び第3条の規定によって承認された部分をいい、その承認された期間については、給料の控除を免除する。

2 職員が理事長の承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算した額を減額するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、時間外勤務の場合の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成24年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に行われた手続、行為等は、この規則により行われたものとみなす。

(平成26年規則第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

管理職手当

職名

手当月額

事務局長

62,000円

事務局課長、室長

38,000円

北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与の支給に関する規則

平成4年11月1日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年11月1日 規則第13号
平成11年7月1日 規則第1号
平成14年3月25日 規則第1号
平成24年3月10日 規則第5号
平成26年12月3日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第1号
平成28年3月25日 規則第2号
令和2年3月10日 規則第1号