消費者庁では、全国各地の消費生活センター等で相談業務等を担う人材の確保を目的として、消費生活相談員担い手確保に関する取組を実施しています。令和8年度も「消費生活相談員になるための講座」を実施いたします。
全国の消費生活相談員資格の取得を目指す方や、現在消費生活相談業務に就いていない方などからの多くの応募をお待ちしています。
消費生活相談員になるための講座
・実施概要
e-ラーニングを通じて、消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験の対策が出来ます。
※一部生配信や対面形式での講座の開催も予定しております。(動画をアーカイブ予定)
【受講対象】消費生活相談員に関心のある方(資格の有無は不問)
【受講料】無料
【申込期間】令和8年6月下旬から申込受付開始(定員に達した時点で受付終了)
【講座日程】令和8年7月中旬より順次開始
消費生活相談員になるための講座パンフレット(PDFファイル:782.4KB)
詳細はこちら⇒消費生活相談員 | 消費者庁
消費生活相談員とは
地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。
【消費生活相談員の職務】
・事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん
・消費者による主体的な問題解決の促進・支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
・他の専門家等への橋渡し
・相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用
・消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供
本講座に関するお問い合わせ先
一般財団法人日本消費者協会
メールアドレス:2026soudanin@ai-spt.jp
電話番号:0120-121-009
【注意】原則、メールでのお問い合わせをお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課
〒904-1392
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地(本庁舎3階)
電話:098-968-5125
ファックス:098-968-5037
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