6月は児童手当の現況届の提出期間です!
現況届の提出が必要な方
・受給者と住民票の住所が異なる児童を養育している方(別居監護)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
・戸籍がない児童を養育している方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・その他、大宜味村から提出の案内があった方
※対象となる方への案内通知は6月上旬に発送予定です。
※現況届は、令和3(2021)年度まで全員提出が必要でしたが、令和4(2022)年度からは上記の方を除き不要となりました。
! 期限までに提出がない場合、令和7年6月分以降(10月支給分以降)の児童手当が支給停止となります。また、2年間にわたって現況届の提出がない場合は時効となり、手当を受ける権利もなくなってしまいます。忘れずに提出をお願いいたします。
受付期間
6月9日(月曜日)~ 6月30日(月曜日)(土日を除く)
午前8時30分 ~ 午後5時15分
提出・お問合せ:大宜味村役場 住民福祉課 児童手当担当(0980-44-3003)
以下の場合にも届出が必要です。
・受給者や配偶者が公務員になったとき
・児童を養育しなくなった等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
・大宜味村外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
・婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(例:厚生年金→国民年金等)
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課
〒905-1392 沖縄県大宜味村字大兼久157
電話:0980-44-3003
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