○北部広域市町村圏事務組合事務局会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月10日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、北部広域市町村圏事務組合事務局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の開始号給欄に定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準にない学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の開始号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、一般行政職欄の区分に応じて適用する。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される号給について、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の開始号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について、前条の規定による場合に著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する一般行政職として採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第12条第1項及び第2項に規定する時間外勤務手当、条例第9条において準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第13条の規則で定める日及び割合については、常勤職員の例による。

(夜間勤務手当)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第14条の規定で定める時間及び割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第13条 条例11条において準用する給与条例第17条に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 条例第12条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た額とする。

(通勤手当)

第15条 条例第14条において準用する給与条例第19条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第18条 条例第19条において準用する給与条例第17条に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第19条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例19条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第18条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第20条 パートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

行政職給料表職種別基準表


一般行政職※

開始号給

月額

日額

時給

上限号給

月額

日額

時給

備考

一般1

主に定型的又は補助的な業務を行う者

1級

1号

144,100

7,205

930

1級

13号

158,300

7,915

1,021

主事補相当

一般2

知識又は経験を必要とする定型的又は補助的な業務を行う者

1級

15号

161,300

8,065

1,041

1級

27号

184,000

9,200

1,187

主事相当

一般3

相当な知識又は経験を必要とする定型的又は補助的な業務を行う者

1級

25号

180,700

9,035

1,166

1級

37号

199,700

9,985

1,288

主事相当

一般4

相当な知識、経験又は資格等を必要とする業務

2級

1号

194,000

9,700

1,252

2級

21号

228,000

11,400

1,471

主任相当

一般5

専門性の高い業務かつ知識及び経験、資格等を要する業務

3級

1号

230,000

11,500

1,484

3級

21号

260,500

13,025

1,681

特任的な主任相当

一般6

専門性の高い業務かつ相当な知識及び経験、資格等を要する業務

3級

25号

267,600

13,380

1,726

3級

45号

302,200

15,110

1,950

主査相当

一般7

専門性の高い業務かつ高度な知識及び経験、資格等を要する業務

3級

49号

308,100

15,405

1,988

3級

69号

330,900

16,545

2,135

特任的な主査相当

一般8

専門性の高い業務かつ相当に高度な知識及び経験、資格等を要する業務

3級

73号

333,500

16,675

2,152

3級

113号

350,000

17,500

2,258

特任的な主査相当

※職種については、一般行政職のみ。ただし、公募の際は、総合職及び専門職で表記することができる。

北部広域市町村圏事務組合事務局会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月10日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)