○北部広域市町村圏事務組合事務局職員の通勤手当に関する規則

平成4年11月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(平成4年条例第11号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、職員の通勤手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例第19条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいい、「距離」とは、職員の住居から勤務場所までに至る用路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、通勤の実情を速やかに別記様式により理事長に届け出なければならない。

(1) 新たに条例に定める職員である要件を備えた場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 理事長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その事実を調査し、確認の上、その者に支給する通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第19条第1項第1号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関を利用し、又は同項第2号に規定する自動車等若しくは同項第4号に規定する自転車を使用しなければ通勤することが著しく困難であると理事長が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務場所のいずれかの1が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃相当額の算出の基準)

第6条 条例第19条第2項第1号に規定する運賃の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路を異にし、又は往路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃の額に相当する額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 当該交通機関の利用区間に係る通勤21回分のバス賃に相当する額又はその他運賃相当額。ただし、交替制勤務に従事する職員等は1月当たりの通勤所要回数分のバス賃に相当する額

(2) 前条ただし書に該当する場合は、往路の交通機関について前号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(育児短時間勤務職員に係る減額)

第9条 北部広域市町村圏事務組合事務局職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第16条の規定で読み替えられた条例第19条第2項の規則で定める職員は、1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(支給単位期間)

第9条の2 条例第19条第2項第1号に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第1項による退職その他の離職をすること、長期間の研修のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他理事長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第9条の3 支給単位期間は、第11条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(交通の用具)

第10条 条例第19条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、組合の所有に属するものを除く。

(1) 自動車又は舟艇

(2) 原動機付の交通用具

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第19条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、この届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改正する場合における支給額の改定について準用する。

(支給の方法)

第12条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(支給できない場合)

第13条 条例第19条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるとき、その月の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第14条 理事長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第19条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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北部広域市町村圏事務組合事務局職員の通勤手当に関する規則

平成4年11月1日 規則第15号

(平成27年4月1日施行)