○公立大学法人名桜大学の役員の損害賠償責任の一部免除に関する条例

令和3年9月8日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第19条の2第4項の規定に基づき、公立大学法人名桜大学(以下「法人」という。)の役員の法人に対する損害を賠償する責任の一部免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(役員の損害賠償責任の一部免除)

第2条 法第19条の2第4項の規定する条例で定める額は、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第3条の2第1項に規定する基準報酬年額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 理事長又は副理事長 6

(2) 理事 4

(3) 監事 2

この条例は、公布の日から施行する。

公立大学法人名桜大学の役員の損害賠償責任の一部免除に関する条例

令和3年9月8日 条例第1号

(令和3年9月8日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
令和3年9月8日 条例第1号