○北部広域市町村圏事務組合事務局会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年3月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、北部広域市町村圏事務組合事務局職員の勤務時間に関する条例(平成4年条例第7号)第10条並びに北部広域市町村圏事務組合事務局職員の休日及び休暇に関する条例(平成4年条例第8号)第4条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(年次休暇)

第4条 任命権者は、理事長が定める要件を満たす会計年度任用職員に対して理事長が定める日数の年次休暇を与えなければならない。

2 前項の年次休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

3 年次休暇の日数は、年次休暇付与日数表の掲げるところによる。

(年次休暇以外の休暇)

第5条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が災害、交通機関等の事故等により出勤することが困難な場合 その都度必要と認める期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間

(3) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間

(4) 災害、交通機関等の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上の危険を回避する場合 その都度必要と認める期間

(5) 災害等により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務することが困難であると認められるとき 7日の範囲内

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(6) 会計年度任用職員の親族(理事長が定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪等の行事への参加が必要な場合 理事長が定める期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日以後1月以内における連続する5日の範囲内

(8) 会計年度任用職員の夏季休暇 6月15日から10月31日までの期間内における、1日を単位として5日間。だたし、年の途中で新たに会計年度任用職員となった者の夏季休暇は、理事長が定める日数

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第2号及び第7号から第10号までに掲げる場合にあっては、理事長が定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が公務に起因による負傷又は疾病のため療養する場合 療養に必要な全期間

(2) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する場合 90日の範囲内でその療養に必要な期間

(3) 女性会計年度任用職員が生理のため勤務することが著しく困難な場合 その都度必要と認める1日間

(4) 女性会計年度任用職員の出産の場合 出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間

(5) 妊娠中の女性会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受ける場合 その都度必要と認める期間

(6) 会計年度任用職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 1回当たり30分以内として、1日2回以内

(7) 会計年度任用職員の養育する小学校就学前の子の看護をする場合 1の年度において5日の範囲以内

(8) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下この号から第10号までにおいて「要介護者」という。)の介護が特に必要があって、他に介護を行う者がいない場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、理事長が定める時間)の範囲内

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

(9) 要介護者の介護をする会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において介護をする場合 指定期間内において、任命権者が理事長の定めるところにより、必要と認める期間

(10) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部を介護にあてる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(11) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供者となる場合 その都度必要と認める期間

3 前2項の休暇(前項第4号の休暇を除く。)については、理事長が定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する基準に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

年次休暇付与日数表

週の所定労働日数

週の勤務時間

雇入れの日から起算した継続勤務期間

1月

2月

3月

4月

5月

6月

1年6月

2年6月

3年6月

4年6月

5年6月

6年6月

5日

29時間以上

1

2

4

6

8

10

11

12

14

16

18

20

4日

29時間未満

1

2

3

4

5

7

8

9

10

12

13

15

3日

1

2

2

3

3

5

6

6

8

9

10

11

2日

0

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

7

1日

0

0

0

1

1

1

2

2

2

3

3

3

北部広域市町村圏事務組合事務局会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年3月10日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月10日 規則第5号