○北部広域市町村圏事務組合個人情報保護条例

令和元年8月1日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 個人情報の収集等の制限(第5条―第10条)

第3章 個人情報の開示請求等の権利(第11条―第16条)

第4章 審査請求及び情報公開・個人情報保護審査会(第16条の2―第18条の7)

第5章 情報公開・個人情報保護制度運営審議会(第19条)

第6章 受託者の責務(第20条)

第7章 雑則(第21条―第24条)

第8章 罰則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の開示請求等の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めることにより、公正で民主的な北部広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の行政運営の実現と個人の尊厳の確保を図り、もって組合を組織する市町村の住民(以下「住民」という。)の基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって特定の個人が識別され、又は識別され得るもの及び特定個人情報のうち事業を営む個人の当該事業に関する情報をいう。

(2) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(北部広域市町村圏事務組合情報公開条例(令和元年条例第1号)第2条第2号に規定する公文書をいう。第5号において同じ。)に記録されているものに限る。

(3) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機(与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器及びその周辺機器で構成される集合体をいう。以下同じ。)を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう(番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を除く。)

(5) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(6) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関の規則又は規定(以下「実施機関の規則等」という。)で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(7) 個人情報の収集等 個人情報の収集、保管及び利用をいう。

(8) 実施機関 理事長、組合議会、監査委員及び公立大学法人名桜大学をいう。

(9) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人情報の収集等を行うときは、個人の基本的人権を尊重し、個人情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の基本的人権の侵害を防止するよう努めるとともに、個人情報の保護に関する事務組合の施策に協力する責務を有する。

第2章 個人情報の収集等の制限

(一般的制限)

第5条 実施機関は、個人情報の収集等をするときは、その所掌する事務の目的達成に必要な範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は、次に掲げる場合を除き、思想、信条、宗教その他社会的差別の原因となる諸事実に関する個人情報の収集等をしてはならない。

(1) 法令又は条例に特別の定めがあるとき。

(2) 実施機関が北部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護制度運営審議会(第19条第1項を除き以下「審議会」という。)の意見を聴いて正当な行政執行を行うため必要と認めたとき。

(個人情報収集等の登録)

第6条 実施機関は、継続かつ定型化して行う個人情報の収集等を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、規則(理事長が定める規則をいう。以下同じ。)で定めるところにより、次に掲げる事項を登録しなければならない。登録した個人情報の収集等を廃止し、又はその内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をする場合も同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報の収集の目的

(3) 記録の対象となる個人の範囲

(4) 記録する個人情報の項目

(5) 個人情報の管理責任者

(6) その他規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報の収集等を開始し、廃止し、又はその内容の変更をした日以後において同項の登録をすることができる。

3 理事長は、第1項の登録があったときは、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の名称、個人情報の収集の目的及び記録する個人情報の項目を明らかにして、個人情報の当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本人以外のものから個人情報を収集することができる。

(1) 法令又は条例に特別の定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により当該個人情報が既に公知の事実であるとき。

(4) 人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 争訟、選考、指導、相談等の事務を処理する場合であって、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができないと認められるとき、又は当該事務の適正な執行に支障を及ぼすと認められるとき。

(6) 他の実施機関、国又は他の地方公共団体からの収集が事務の執行上やむを得ず、かつ、当該収集によって本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

(7) その他実施機関が審議会の意見を聴いて公益上必要と認めたとき。

3 実施機関は、前項の規定により個人情報を本人以外のものから収集したときは、規則で定める場合を除き、本人にその旨を速やかに通知しなければならない。

4 法令又は条例等の規定により、本人が申請行為その他これに類する行為を行った場合は、第1項の規定による収集がなされたものとみなす。

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を収集した目的の範囲を超えて実施機関内部又は実施機関相互において保有個人情報(保有特定個人情報を除く。次項において同じ。)の利用(第3項において「目的外利用」という。)をしてはならない。

2 実施機関は、個人情報を収集した目的の範囲を超えて当該実施機関以外のものに保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。

3 実施機関は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をすることができる。

(1) 法令又は条例に特別の定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 前条第2項第4号の規定に該当するとき。

(4) 出版、報道その他これらに類するものにより、公知性が生じた保有個人情報である場合。

(5) 同一の実施機関の内部で利用する場合又は他の実施機関、国若しくは他の地方公共団体に提供する場合であって、当該利用又は提供が事務の執行上やむを得ず、かつ、個人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

(6) その他正当な行政執行に関連して目的外利用をするとき、又は実施機関が審議会の意見を聴いて公益上必要と認めて外部提供をするとき。

4 実施機関は、目的外利用等をしようとするときは、規則で定める場合を除き、本人にその旨をあらかじめ通知するものとする。ただし、緊急かつやむを得ないと認める正当な理由があるときは、目的外利用等をした後本人にその旨を速やかに通知するものとする。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を収集した目的の範囲を超えて実施機関内部又は実施機関相互(実施機関の内部又は相互の関係が番号法第19条に規定する提供に該当する場合を除く。次項において同じ。)において保有特定個人情報の利用をしてはならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定個人情報を収集した目的の範囲を超えて実施機関内部又は実施機関相互において保有特定個人情報(情報提供等記録を除く)の利用をすることができる。

(1) 人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるために必要がある場合であって、特定個人情報の当該個人の同意があり、又は特定個人情報の当該個人の同意を得ることが困難であるとき。

(2) 番号法第9条第4項の規定に基づく場合

3 実施機関は、前項の規定により保有特定個人情報の利用をしたときは、規則で定める場合を除き、特定個人情報の当該個人にその旨を速やかに通知するものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正な維持管理)

第9条 実施機関は、個人情報の収集等をするときは、個人情報の管理責任者を定めるとともに、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 保有個人情報を、その利用目的に即し、正確かつ最新のものとすること。

(2) 保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。

(3) 不要となった保有個人情報を速やかに廃棄し、又は消去すること。

(結合の禁止等)

第10条 実施機関は、電子計算機により個人情報を処理するに当たっては、当該実施機関以外の電子計算機と通信回線によって結合してはならない。ただし、実施機関が審議会の意見を聴いて住民の福祉の向上又は公益上必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 実施機関は、当該実施機関の電子計算機と当該実施機関以外の電子計算機との通信回線による結合により個人情報を処理している場合において、個人情報の漏えい又は不適正な取扱いにより住民の基本的人権が侵害されるおそれがあると認めるときは、通信回線の切断その他必要な措置を講じなければならない。

第3章 個人情報の開示請求等の権利

(開示の請求等)

第11条 何人も、実施機関に対して自己に関する保有個人情報(以下「自己情報」という。)の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

3 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する保有個人情報については開示しないことができる。

(1) 法令又は条例の規定により開示することができないもの

(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報であって、本人に開示しないことが正当と認められるもの

(3) 開示することにより、実施機関、国又は他の地方公共団体の当該事務又は事業の公正又は適正な行政執行を妨げるおそれがあるもの

(4) その他実施機関が審議会の意見を聴いて公益上開示しないことが必要であると認めたもの

4 実施機関は、第1項の請求に係る保有個人情報に前項各号のいずれかに該当する部分とそれ以外の部分とがある場合において、これらの部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、同項各号のいずれかに該当する部分を除いて、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(訂正、削除又は中止の請求)

第12条 何人も、自己情報の内容が事実でないと認めるときは、実施機関に対して当該自己情報の訂正を請求することができる。

2 何人も、第5条の規定による制限を超え、若しくは第7条第1項及び第2項の規定に違反して自己情報(自己に関する保有特定個人情報を除く。以下この項及び次項において同じ。)が収集されたと認めるとき、又は自己情報が実施機関により適法に収集されたものでないと認めるときは、実施機関に対して当該自己情報の削除を請求することができる。

3 何人も、自己に関する保有特定個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対して当該自己に関する保有特定個人情報の削除を請求することができる。

(1) 第5条の規定による制限を超えて収集されたとき。

(2) 第7条第1項及び第2項の規定に違反して収集されたとき。

(3) 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。

(4) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。次項第3号において同じ。)に記録されているとき。

(5) 実施機関により適法に収集されたものでないとき。

4 何人も、実施機関が第8条(第4項を除く。)の規定に違反して自己情報の目的外利用等をしようとし、又はしていると認めるときは、実施機関に対して当該自己情報の目的外利用等の中止を請求することができる。

5 何人も、自己に関する保有特定個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対して当該自己に関する保有特定個人情報の利用の中止を請求することができる。

(1) 第8条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されようとし、又は利用されているとき。

(2) 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。

(3) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。

6 何人も、番号法第19条の規定に違反して自己に関する保有特定個人情報が提供されようとし、又は提供されていると認めるときは、実施機関に対して当該自己に関する保有特定個人情報の提供の中止を請求することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第12条の2 第11条第1項の規定による開示又は前条の規定による訂正、削除若しくは中止の請求に対し、当該請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、第11条第2項各号に掲げる情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで当該請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により当該請求を拒否したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を審議会に報告しなければならない。

(請求の手続)

第13条 第11条第1項の規定による開示又は第12条の規定による訂正、削除若しくは中止の請求をしようとする者は、実施機関に対し、本人であることを明らかにして、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 請求に係る自己情報の内容

(3) 訂正、削除又は中止の内容

(4) その他実施機関が定める事項

(請求に対する決定等)

第14条 実施機関は、前条の請求書の提出があったときは、提出があった日の翌日から起算して、当該請求が形式上の要件に適合しない場合において、当該請求の補正を求めたときは、当該補正に要した期間を除き、開示の請求にあっては14日以内に、訂正、削除又は中止の請求にあっては30日以内に、当該請求に対する諾否の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該開示等の請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、その内容を書面により速やかに通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に延長の理由及び決定をすることができる時期を書面により速やかに通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の決定が、当該請求の全部又は一部を認めない旨のものであるとき(第12条の2第1項の規定により当該請求を拒否するとき及び当該請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、第2項の規定による書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、開示をしないことと決定した保有個人情報が、期間の経過により第11条第2項各号に掲げる保有個人情報に該当しなくなることが明らかであるときは、その該当しなくなる期日を記載しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条の2 第11条第1項の規定による開示請求に係る保有個人情報に実施機関、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)並びに開示請求をした者以外の者(以下この条、第17条の2及び第17条の3において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、当該開示請求に対する前条第1項の諾否の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第17条及び第17条の2において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示等の実施)

第15条 実施機関は、第14条第1項の規定により保有個人情報の開示をすることと決定したときは、速やかに、請求者に対し、当該決定に係る保有個人情報の開示をしなければならない。

2 保有個人情報の開示は、文書、図書又は写真に記録されているものについては閲覧又は写しの交付により、フィルムに記録されているものについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録されているものについてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により行うものとする。

3 実施機関は、保有個人情報の開示をすることにより当該保有個人情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、第11条第3項の規定による保有個人情報の開示をするときその他相当の理由があるときは、当該保有個人情報を複写したものにより保有個人情報の開示をすることができる。

4 実施機関は、第14条第1項の規定により当該請求に係る保有個人情報について訂正、削除又は中止をする旨の決定をしたときは、速やかに当該決定に係る訂正、削除又は中止をしなければならない。

(費用の負担)

第16条 この条例の規定に基づく保有個人情報の閲覧若しくは視聴若しくは訂正、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の削除若しくは目的外利用等の中止又は保有特定個人情報の削除、利用の中止若しくは提供の中止に係る手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報の写しを交付する場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

第4章 審査請求及び情報公開・個人情報保護審査会

(審理員による審理手続の適用除外)

第16条の2 第14条第1項の諾否の決定(以下「開示等の決定」という。)又は第11条第1項の規定による開示若しくは第12条の規定による訂正、削除若しくは中止の請求(以下「開示等の請求」という。)に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第17条 開示等の決定又は開示等の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に係る審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、北部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会(第18条第1項を除き、以下「審査会」という。)に諮問し、その議に基づいて当該審査請求について裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報について第12条の規定による請求に係る訂正、削除又は中止をすることとする場合

(諮問をした旨の通知)

第17条の2 前条の規定により諮問をした審査会は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合における手続)

第17条の3 第14条の2第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示請求に対する第14条第1項の決定(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が、当該第三者に関する情報の開示について反対意見書が提出されている場合に限る。)

(情報公開・個人情報保護審査会)

第18条 第17条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、北部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会を置く。

2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

3 委員は、学識経験のある者のうちから理事長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審査会の会議は、非公開とする。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第18条の2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示等の決定に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示等の決定に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第18条の3 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第18条の4 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第18条の5 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第18条の2第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第18条の3第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第18条の6 審査会は、第18条の2第3項若しくは第4項又は第18条の4の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の書面の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(規則への委任)

第18条の7 第18条から前条までに定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 情報公開・個人情報保護制度運営審議会

(情報公開・個人情報保護制度運営審議会)

第19条 この条例による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、北部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護制度運営審議会を置く。

2 審議会は、この条例によりその権限に属することとされた事務を行うとともに、個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議するほか、実施機関に対し、建議することができる。

3 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

4 委員は、学識経験のある者等のうちから理事長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 審議会の会議は、非公開とすることができる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

9 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 受託者の責務

(受託者の責務)

第20条 実施機関から個人情報の処理を含む業務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、当該受託した業務の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。

2 実施機関は、個人情報の処理を含む業務を委託するときは、当該受託者に対し、個人情報の漏えいを防止する等の個人情報の適正な維持管理について必要な措置を講じさせなければならない。

3 第1項の受託業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第7章 雑則

(他の制度との調整)

第21条 法令、他の条例その他の規程に定めるところにより閲覧、縦覧、視聴、謄本若しくは抄本等の交付、訂正、削除又は中止(以下この項において「閲覧等」という。)の取扱いの手続が定められている場合における保有個人情報(閲覧、縦覧、視聴又は謄本若しくは抄本等の交付の取扱いの手続が定められている保有個人情報にあっては、保有特定個人情報を除く。)の閲覧等については、適用しない。

2 この条例は、実施機関の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している保有個人情報については、適用しない。

(苦情処理)

第22条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第23条 理事長は、毎年1回、この条例の運用状況について、公表するものとする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第8章 罰則

(罰則)

第25条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第20条第1項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第3号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第26条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第27条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報取扱事務については、第6条第1項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「については、この条例の施行の日後速やかに」と読み替えて同項の規定を適用する。

北部広域市町村圏事務組合個人情報保護条例

令和元年8月1日 条例第2号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和元年8月1日 条例第2号