○北部広域ネットワークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年7月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、北部広域ネットワークの設置及び管理に関する条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 北部広域ネットワーク(以下「広域ネットワーク」という。)の管理運営は、北部広域市町村圏事務組合(以下「広域組合」という。)が行うものとする。

(サービスの種類と内容)

第3条 広域組合は次の各号に掲げるサービスを提供する。

(1) 芯線貸しサービス

公共的利用を行うもののみに限定するものとし、芯線のみの提供を行い、接続機器等においては利用者が自ら設置する

(2) インターネット接続サービス

自社インターネット環境での利用を行うもののみに限定するものとし、ベストエフォート型サービスを提供する

(3) 広域クラウドサービス

大規模データの保管等を行うものとし、組合を組織する市町村のみに利用を限定する

(利用対象者)

第4条 広域ネットワークを利用できる対象者は、広域ネットワークの効果的な利活用により、地域振興や産業の活性化、新たな事業展開などを図ろうとする企業又は団体とする。

(選定基準)

第5条 前条の対象者が申請をした場合における選定基準は、次の各号のいずれかに該当することを要件とする。

(1) 行政を支援するもの

(2) 人材育成に寄与するもの

(3) 情報関連産業・観光産業及び既存産業振興に寄与するもの

(4) ICT化に寄与するもの

(5) 地域の活性化に寄与するもの

2 前項において、営利を主たる目的としないものとする。

(利用許可の申請)

第6条 広域ネットワークの利用の許可を申請する者(以下「利用申請者」という。)は、広域ネットワーク利用許可申請書(様式第1号)及び広域ネットワーク利用許可申請に係る情報公開承諾書(様式第1号―2)を理事長に提出しなければならない。この場合において、法人又は団体にあっては、当該法人又は団体の契約の主体となる代表者が申請するものとする。

(利用の選定)

第7条 組合を組織する市町村以外の利用申請者に対する利用の選定については、別に定める。

(利用の許可)

第8条 理事長は、第6条の規定による申請を許可するときは、広域ネットワーク利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 理事長は、前条の規定による申請を許可した場合において、許可した内容の変更を行う必要がある場合は、変更内容について通知しなければならない。

(利用の不許可)

第9条 理事長は、第6条の規定による申請を許可しないときは、広域ネットワーク利用不許可通知書(様式第3号)により利用申請者に通知するものとする。

(利用の許可の変更)

第10条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が許可を受けた内容を変更しようとするときは、広域ネットワーク利用内容変更許可申請書(様式第4号)に利用許可書の写しを添えて、理事長に提出しなければならない。

(利用の期間)

第11条 広域ネットワークの利用を許可する期間(以下「利用期間」という。)は、3年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者及び広域組合いずれからも申し出がない限り、特別な手続をすることなく更新することができる。

(利用の終了)

第12条 利用者が広域ネットワークの利用を終了しようとするときは、終了する日の1月前までに広域ネットワーク利用終了届(様式第5号)に利用許可書の写しを添えて、理事長に提出しなければならない。

2 利用者は広域ネットワークの利用を終了した場合は、その責任において速やかにネットワーク設備の取外しを行わなければならない。

(運用の停止)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合には、理事長は広域ネットワークの運用を停止することができるものとし、この場合には停止する日の1月前までに利用者に対して通知するものとする。ただし、緊急の場合にはこの限りでない。

(1) 広域ネットワークの運営に係る設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。

(2) 広域ネットワークの運営に係る設備に障害が発生する等のやむを得ない事由があるとき。

(利用料の返還)

第14条 利用料の返還を受けようとするときは、広域ネットワーク利用料返還申請書(様式第6号)を理事長に提出しなければならない。

2 理事長は、前項の申請につき、利用者の責めに帰することができない理由と認めた場合に限り、広域ネットワーク利用料返還決定通知書(様式第7号)により通知し、還付するものとする。

3 年度途中において広域ネットワークの利用を終了した場合は、既に納付した利用年度の利用料金より利用終了日の翌月分からの利用料について返還する。

(利用許可の取消し)

第15条 利用に係る許可の取消しとは、次のとおりとする。

(1) 第5条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 広域ネットワーク利用許可申請書に虚偽の記載を行ったことが判明したとき。

(3) 利用料の納期限から3箇月を経過したとき。

(4) 施設等の管理上、重大な支障がある行為をなし、その是正を指示しても支障がある行為を続行したと認められたとき。

2 理事長は、前項により利用許可を取り消したときは、広域ネットワーク利用取消通知書(様式第8号)を利用者に通知するものとする。

(遵守事項)

第16条 利用者は、次に掲げる禁止行為を遵守しなければならない。

(1) 広域ネットワークの利用又はその運営を妨害する行為

(2) 広域ネットワークの運営に係る設備又は他者が利用のため設置した設備に支障を与える行為

(3) 他の利用者、広域組合又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーを侵害する行為

(4) 他の利用者、広域組合又は第三者を差別又は誹謗中傷し、その名誉又は信用を毀損する行為

(5) 身分を偽り、第三者になりすまして広域ネットワークを利用する行為

(6) 有害なコンピュータプログラム等の送信行為

(7) 他の利用者、広域組合又は第三者に不利益を与える行為

(8) その他法令に違反し、又は公序良俗に反する行為

(免責)

第17条 広域組合は不測の事態による広域ネットワークの運用の停止等によって利用者又は第三者に生じた損害については、損害賠償その他の法律上の一切の責任を負わないものとする。

2 広域組合の故意又は重大な過失により広域ネットワークの利用ができなかった場合は、前項の規定は適用しないものとする。

3 利用者が広域ネットワークの利用によって他の利用者又は第三者に対して損害を与えた場合、広域組合は損害賠償その他の法律上の責任を負わないものとする。

4 広域組合は、利用者が広域ネットワークを通じて受発信する情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保障責任も負わないものとする。

5 広域組合は、利用者自身が広域ネットワークに接続するためのいかなる通信回線、機器、ソフトウェアについても、その動作保障を一切行わないものとする。

6 広域組合は、利用者が広域ネットワークを利用するに当たり、接続に関するセキュリティ、機能等のトラブルによる責任を負わないものとする。

7 利用者が広域ネットワークの利用に関する問い合わせ等に要した経費については利用者が負担するものとする。

(損害賠償の請求)

第18条 利用者が違法、不正又は条例及びこの規則に反して広域ネットワークを利用し、それにより広域組合に損害を与えた場合、広域組合は当該利用者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとする。

(補則)

第19条 広域組合が広域ネットワークの運営に関して作成した一切の著作物等の知的所有権は広域組合に帰属する。これらの使用を希望する者は、広域組合に申し出て許可を得るものとする。

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行規則の施行前の広域ネットワーク利用要綱による廃止前の広域ネットワーク利用要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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北部広域ネットワークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年7月1日 規則第4号

(平成28年7月1日施行)