○北部地域循環器系医療支援施設の設置及び管理に関する条例

平成22年4月1日

条例第2号

(設置)

第1条 北部広域市町村圏事務組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、北部地域の医療の充実を目的として、北部地域循環器系医療支援施設(以下「医療支援施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 医療支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北部地域循環器系医療支援施設

名護市字宇茂佐1710―9番地 他19筆

(利用の許可)

第3条 医療支援施設を利用しようとする者は、あらかじめ北部広域市町村圏事務組合理事長(以下「理事長」という。)の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 理事長は、利用の許可に管理上必要な条件を付することができる。

(許可の不許可)

第4条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及びその設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第5条 理事長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は利用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 前条第1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったとき。

2 理事長は、施設等の管理上又は公益上の理由により特に必要があると認めるときは、利用者に対し前項の規定による処分をすることができる。

3 第1項の場合において、利用者に損害が生じても、理事長はその責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、施設等を利用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。ただし、理事長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の制限等)

第7条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該公の施設への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(2) 風紀を乱すおそれがある者

(3) その他施設等の管理上支障がある行為をするおそれがある者

(保安の責務)

第8条 利用者は、利用の許可を受けた期間中、利用者及び医療支援施設の保安の責任を負うものとする。

(原状回復の義務)

第9条 医療支援施設の利用を終了し、又は利用の許可を取り消され、若しくは立ち入りの制限を命ぜられた者は、直ちに利用した施設等を原状に復しなければならない。ただし、理事長が認める場合は、この限りでない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、理事長が代わって行い、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害の賠償等)

第10条 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は別に定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、医療支援施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

北部地域循環器系医療支援施設の設置及び管理に関する条例

平成22年4月1日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)