○北部広域ネットワーク管理運営基金条例

平成28年8月9日

条例第6号

(設置)

第1条 北部広域市町村圏事務組合が設置する北部広域ネットワークの管理運営経費の財源に充てるため、北部広域ネットワーク管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 理事長は、第1条の事業の財源に充てるために必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北部広域ネットワーク管理運営基金条例

平成28年8月9日 条例第6号

(平成28年8月9日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成28年8月9日 条例第6号