○ふるさと市町村圏基金特別会計条例

平成4年11月1日

条例第14号

(設置)

第1条 北部広域市町村圏の振興整備のための事業(ただし、公共施設又は公用施設の建設事業及び土地の購入を除く。)に係る歳入歳出を経理し、北部広域市町村圏事務組合による、北部広域市町村圏の振興整備の推進を図るため、ふるさと市町村圏基金特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、関係市町村からの出資金、ふるさと市町村圏基金の運用益金その他諸収入をもってその歳入とし、基金繰出金その他諸支出金をもってその歳出とする。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと市町村圏基金特別会計条例

平成4年11月1日 条例第14号

(平成4年11月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成4年11月1日 条例第14号