○北部広域市町村圏事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する規則

平成22年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成22年度等子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)に定めるもののほか、北部広域市町村圏事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定)

第2条 子ども手当の支給要件に該当する者は、子ども手当の支給を受けようとするときは、子ども手当認定請求書(様式第1号)により、理事長の認定を受けなければならない。

(支払日)

第3条 子ども手当の支払日は、子ども手当の支給に関する法律第7条第4項の規定による支払期日の21日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める金融機関の休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は休日でない日)とする。

(子ども手当受給者台帳の作成及び保管)

第4条 理事長は、受給者ごとに子ども手当受給者台帳(様式第2号)を作成し保管しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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北部広域市町村圏事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する規則

平成22年4月1日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年4月1日 規則第5号