○北部広域市町村圏事務組合事務局職員の扶養手当に関する規則

平成4年11月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(平成4年条例第11号。以下「給与条例」という。)第20条の規定に基づき、職員の扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 給与条例第21条第1項の規定による届出は、別記様式の扶養親族届により行うものとする。

第3条 理事長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

第4条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第5条 理事長は、前2条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

(支給方法)

第6条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

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北部広域市町村圏事務組合事務局職員の扶養手当に関する規則

平成4年11月1日 規則第16号

(平成4年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年11月1日 規則第16号