○北部広域市町村圏事務組合事務局職員の勤務時間に関する条例

平成4年11月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関して必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間について38時間45分を下らず、40時間を超えない範囲内において、規則で定める。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、理事長が定める。

3 理事長は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により、前2項に規定する勤務時間により難いものがあると認める場合においては、同項に規定する時間の範囲内において、規則で定められた勤務時間を変更することができる。

4 職務の性質により第1項に規定する勤務時間の最高限を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、理事長が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、理事長は、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 理事長は、月曜日から金曜日までの5日間において、規則で定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、1日につき規則で定める時間を超えない範囲で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 理事長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 理事長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 理事長は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 理事長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、理事長は、休憩時間につき別段の定めをすることができる。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第7条 理事長は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの

2 前項の規定は、北部広域市町村圏事務組合事務局職員の休暇に関する規則(平成4年規則第11号。以下「職員の休暇に関する規則」という。)第2条第2項第1号に規定する配偶者等の介護が特に必要であって、他に介護を行う者がいない場合に介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子を養育」とあるのは、「職員の休暇に関する規則第2条第2項第1号に規定する配偶者等の介護が特に必要であって、他に介護を行う者がいない場合に介護する職員が、規則で定めるところにより、当該介護を必要とする者を介護」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 理事長は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第7条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条に規定する勤務をさせてはならない。

4 第1項及び前項の規定は、職員の休暇に関する規則第2条第2項第1号に規定する配偶者等の介護が特に必要であって、他に介護を行う者がいない場合に介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「北部広域市町村圏事務組合事務局職員の休暇に関する規則第2条第2項第1号に規定する配偶者等の介護が特に必要であって、他に介護を行う者がいない場合に介護する職員が、規則で定めるところにより、当該介護を要とする者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「職員の休暇に関する規則第2条第2項第1号に規定する配偶者等の介護が特に必要であって、他に介護を行う者がいない場合に介護する職員が、規則で定めるところにより、当該介護を必要とする者を介護」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(日直及び宿直)

第9条 日直及び宿直の勤務時間その他勤務条件については、理事長が別に定める。

(会計年度任用職員の勤務時間)

第10条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間は、理事長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年8月27日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

北部広域市町村圏事務組合事務局職員の勤務時間に関する条例

平成4年11月1日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年11月1日 条例第7号
平成6年3月30日 条例第3号
平成19年4月1日 条例第1号
平成20年4月1日 条例第1号
平成21年4月1日 条例第1号
平成22年4月1日 条例第6号
平成22年8月27日 条例第9号
平成28年4月1日 条例第4号
令和2年3月3日 条例第2号