○北部広域市町村圏事務組合事務局職員の服務の宣誓に関する条例

平成4年11月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、理事長の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、理事長が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

画像

北部広域市町村圏事務組合事務局職員の服務の宣誓に関する条例

平成4年11月1日 条例第6号

(平成4年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年11月1日 条例第6号