○北部広域市町村圏事務組合事務局事務局長決裁規程

平成4年11月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、事務局の能率的運営を図るため、事務局長の専決事項を定めることを目的とする。

(専決事項)

第2条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 文書受理に関すること。

(2) 職員の国内出張に関すること。

(3) 職員の休暇に関すること。

(4) 職員の時間外勤務に関すること。

(5) 別表第1に掲げる予算の契約及び支出に関すること。

(6) 軽易な報告、答申、申請、照会、回答、通知に関すること。

(7) 給料支払事務に関すること。

2 前項第2号第3号及び第4号の人事に関する事項は、課長等に委任することができる。

(代決)

第3条 事務局長不在のときは、課長が事務局長の代決をする。

2 前項の規定により代決できるのは、特に急いで処理しなければならない場合に限るものとする。ただし、あらかじめ代決してはならないと指定した事項又は重要事項若しくは異例に属する事項については代決できない。

(後閲)

第4条 前項の規定により代決した場合には、回議文書に「後閲」と記入して、事後速やかに決裁責任者の閲覧を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この規程は、平成11年5月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

専決事項

専決区分

1 報酬

全額

2 給料

全額

3 職員手当等

全額

4 共済費

全額

5 災害補償費

全額

6 恩給及び退職年金

全額

7 報償費

50万円未満

8 旅費

50万円未満

9 交際費

5万円未満

10 需用費

食糧費

5万円未満

光熱水費

全額

その他

50万円未満

11 役務費

50万円未満

12 委託料

100万円未満

13 使用料及び賃借料

50万円未満

14 工事請負費

100万円未満

15 原材料費

50万円未満

16 公有財産購入費(1件につき)

100万円未満

17 備品購入費

50万円未満

18 負担金、補助及び交付金

負担金

100万円未満

その他

50万円未満

19 扶助費

全額

20 貸付金

50万円未満

21 補償、補填及び賠償金

補償、補填

100万円未満

賠償金


22 償還金、利子及び割引料

100万円未満

23 投資及び出資金

100万円未満

24 積立金


25 寄附金


26 公課費

全額

27 繰出金


別表第2(第2条関係)

人事に関する事項

専決事項

専決区分

事務局長

課長等

(2) 職員の国内出張

課長等

係長等以下の職員の7日以内の出張

係長等以下の職員の8日以上の出張

※各種委員等

(3) 職員の休暇

課長等

係長等以下

ただし、係長等以下の職員の8日以上の同一の理由による長期休暇は、事務局長

(4) 職員の時間外勤務


係長等以下

北部広域市町村圏事務組合事務局事務局長決裁規程

平成4年11月1日 訓令第3号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成4年11月1日 訓令第3号
平成11年5月1日 訓令第1号
令和2年3月10日 訓令第1号
令和3年2月1日 訓令第1号