○北部広域市町村圏事務組合会計管理者の事務代理者を定める規則

平成22年2月19日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる職員は、事務局長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

北部広域市町村圏事務組合会計管理者の事務代理者を定める規則

平成22年2月19日 規則第2号

(平成22年2月19日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成22年2月19日 規則第2号