○北部広域市町村圏事務組合理事会理事長の職務代理者を定める規則

平成4年11月1日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による理事会理事長の職務を代理する職員は、事務局長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

北部広域市町村圏事務組合理事会理事長の職務代理者を定める規則

平成4年11月1日 規則第7号

(平成4年11月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成4年11月1日 規則第7号