○広域化事務等調査委員会設置要綱

平成4年11月1日

要綱第1号

(設置)

第1条 北部広域市町村圏事務組合規約(平成4年県指令総第731号。以下「規約」という。)第3条第14号に規定する事務及び関係市町村又は関係市町村等が加入する一部事務組合の事務のうち、北部広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)において処理可能な事務について調査研究するため、広域化事務等調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、関係市町村副市町村長をもって組織する。

2 必要に応じ、委員会の下に、関係市町村職員をもって各部門別の部会を設置することができる。

(調査対象事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務について調査研究する。

(1) 規約第3条第14号に規定する事務

(2) その他理事会が必要と認める事務

(役員)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 部会に部会長及び副部会長を置く。

3 前2項の役員は、委員会及び部会においてそれぞれ互選する。

4 第1項及び第2項の役員の任期は、2年とする。

(役員の任務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会議は委員長が招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 部会長は、部会を代表し、会議は部会長が招集し、その議長となる。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の任務)

第6条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事務のほか、理事会の諮問に関する調査研究

(2) 理事会への調査結果報告

(3) 部会への指導及び指示

(部会の任務)

第7条 部会の任務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の指示する事務の推進

(2) 委員会への調査結果報告

(理事会の権限)

第8条 理事会は、委員会に対し調査事項を諮問することができる。

2 理事会が必要と認める場合は、委員会に対し調査結果報告を求めることができる。

(委員会及び部会の事務)

第9条 委員会及び部会の庶務は、組合事務局において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び部会運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

広域化事務等調査委員会設置要綱

平成4年11月1日 要綱第1号

(平成4年11月1日施行)