○北部振興対策室設置規程

平成12年4月28日

訓令第1号

(設置)

第1条 北部振興事業に関する事務を円滑かつ効率的に処理するため、北部広域市町村圏事務組合事務局規則(平成4年規則第6号)第6条の規定に基づき、事務局に北部振興対策室(以下「室」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 北部振興策の事業推進に関すること。

(2) 前号に準ずる事項に関すること。

(職制)

第3条 室には、室長その他の職員を置く。

(専決及び事務決裁)

第4条 室長は、次に掲げる事項について専決することができるものとする。

(1) 北部振興策に係る事項で軽微事項に関すること。

(2) 前号に準ずる事項に関すること。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

北部振興対策室設置規程

平成12年4月28日 訓令第1号

(平成12年4月28日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成12年4月28日 訓令第1号