○北部広域市町村圏事務組合監査委員条例

平成4年11月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(定例監査)

第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を理事長に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第5条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて理事長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日に行う。ただし、その期日が北部広域市町村圏事務組合の休日を定める条例(平成4年条例第2号)に規定する組合の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公表の方法)

第7条 監査委員の行う公表は、北部広域市町村圏事務組合公告式規則(平成4年規則第1号)に定める公示の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北部広域市町村圏事務組合監査委員条例

平成4年11月1日 条例第4号

(平成4年11月1日施行)