○北部広域市町村圏事務組合の執務時間を定める規則

平成4年11月1日

規則第2号

組合の執務時間は、北部広域市町村圏事務組合の休日を定める条例(平成4年条例第2号)で定める組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

北部広域市町村圏事務組合の執務時間を定める規則

平成4年11月1日 規則第2号

(平成4年11月1日施行)

体系情報
第1編 総規
沿革情報
◆ 平成4年11月1日 規則第2号