○北部広域市町村圏事務組合規約

平成4年10月22日

県指令総第731号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組合の議会(第5条―第7条)

第3章 執行機関(第8条―第11条)

第4章 経費(第12条)

第5章 基金の設置(第13条―第16条)

第6章 補則(第17条)

附則

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、北部広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、伊平屋村、伊是名村

(共同処理する事務)

第3条 組合は、組合を組織する市町村の次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 広域市町村圏計画の策定、実施及び連絡調整に関すること。

(2) 広域的な振興事業の調査、実施及び連絡調整に関すること。

(3) 広域交流事業に関すること。

(4) 広域文化事業に関すること。

(5) 広域スポーツ事業に関すること。

(6) 広域観光開発事業に関すること。

(7) 広域物産展事業に関すること。

(8) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に基づく地方独立行政法人の設置及び管理に関すること。

(9) 北部会館の設置、管理及び運営に関すること。

(10) 地域イベント助成事業に関すること。

(11) 広域研修事業に関すること。

(12) 広域的な人材活用及び育成事業に関すること。

(13) 地域づくり支援事業に関すること。

(14) 消防、塵芥及びし尿処理等の広域化についての調査研究に関すること。

(15) 北部広域ネットワークの管理運営に関すること。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、名護市宇茂佐の森に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とする。

2 組合議員は、関係市町村議会議長をもって充てる。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町村議会の議長の任期によるものとする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期によるものとする。

第3章 執行機関

(理事会)

第8条 組合に理事会を置く。

2 理事は、関係市町村の長をもって充てる。

3 理事の任期は、関係市町村の長の任期によるものとする。

4 理事会に、理事長1人及び副理事長1人を置く。

5 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

6 理事長及び副理事長の任期は、理事の任期によるものとする。

7 理事長は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。

8 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故がある場合は、その職務を代理する。

9 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

(会計管理者)

第9条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、理事長の属する市町村の会計管理者をもって充てる。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者については4年とし、組合議員のうちから選任された者については組合議員の任期によるものとする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(事務局)

第11条 組合に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長その他の職員は、理事会が任免する。

4 事務局長その他の職員の定数は、条例で定める。

第4章 経費

第12条 組合の経費は、関係市町村の負担金、国県の補助金、組合の事業により生ずる収入及びその他の収入をもって充てる。

2 前項に規定する負担金の負担割合は、均等割30%及び人口割70%とし、人口割に用いる人口は最近の国勢調査人口とする。

3 前項の規定にかかわらず第3条第8号の負担金については、名護市からの収入をもって充てる。ただし、その額については大学に係る地方交付税算入基準財政需要額の範囲内とする。

4 前2項の規定にかかわらず北部地域循環器系医療支援施設に係る起債償還相当額の負担金の負担割合は、次の表のとおりとし、人口割に用いる人口は最近の国勢調査人口とし、国保患者割、急患割に用いる国保患者数、急患数はそれぞれの最近の国勢調査の属する年度の国保患者数、急患数とする。ただし、患者は沖縄県保健医療計画(平成20年改定)に定める二次保健医療圏の北部保健医療圏内医療機関(以下「圏内医療機関」という。)において受診した関係市町村を保険者とする国保加入者の循環器系疾患患者とし、急患は圏内医療機関に救急搬送された循環器系疾患患者とする。

人口割 34%

国保患者割 33%

救急患者搬送割 33%

人口割

均等割

国保患者割

均等割

急患割

均等割

70%

30%

70%

30%

70%

30%

5 前3項の規定にかかわらず第3条に規定する事務に係る経費の負担金の負担割合を新たに定める必要がある場合は、理事会で協議して、別に定める。

第5章 基金の設置

(基金の設置及び目的)

第13条 組合は、ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、ふるさと市町村圏の振興整備のための事業(ただし、公共施設及び公用施設の建設事業並びに土地の購入を除く。)の推進に資することを目的とする。

3 基金は、関係市町村の出資により設置する。

(出資の割合)

第14条 基金の出資の割合は、次のとおりとし、関係市町村の出資の額は、別表のとおりとする。

出資額のうち50%を名護市が負担し、残りの50%については名護市を除く関係市町村が次の割合で出資する。

ア 均等割 20%

イ 人口割 80%

(基金の処分の制限)

第15条 基金に属する財産のうち、関係市町村からの出資総額に相当する額は、これを処分することはできない。

(関係市町村の権利)

第16条 組合を解散する際には、基金に属する財産は出資割合に応じ、各出資市町村に帰属する。

第6章 補則

(地方自治法の準則)

第17条 この規約に規定すべき事項で、この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、市町村に関する規定を準用する。

1 この規約は、平成4年11月1日から施行する。

2 組合は、平成4年10月31日限り解散する北部地区隔離病舎組合及び北部広域市町村圏協議会の事務を承継する。

(平成8年8月1日)

この規約は、平成8年8月1日から施行する。

(平成11年県指令企第340号)

この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行する。

(平成14年県指令企第185号)

この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行する。

(平成15年県指令企第10号)

この規約中第1条の規定は、沖縄県知事の許可のあった日から、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年県指令企第182号)

この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年県指令企第206号)

1 この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による改正後の規約第9条の規定は適用せず、この規約による改正前の規約第9条の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年県指令企第358号)

この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行する。

(平成22年12月24日)

この規約は、組合を組織する市町村の協議の整った日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月23日)

この規約は、組合を組織する市町村の協議の整った日から施行する。

(平成28年県指令企第22号)

この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行する。

(令和2年県指令企第18号)

この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行する。

(令和3年1月8日)

この規約は、組合を組織する市町村の協議の整った日から施行する。

別表(第14条関係)

ふるさと市町村圏基金出資額

単位:千円

関係市町村名

人口

人口比率

平成4年度

平成5年度

出資額

均等割

人口割

均等割

人口割

名護市

51,154

20,000

80,000

100,000

20,000

80,000

100,000

200,000

国頭村

6,114

9.1(%)

1,818

7,280

9,098

1,818

7,280

9,098

18,196

大宜味村

3,513

5.3

1,818

4,240

6,058

1,818

4,240

6,058

12,116

東村

1,891

2.8

1,818

2,240

4,058

1,818

2,240

4,058

8,116

今帰仁村

9,165

13.7

1,818

10,960

12,778

1,818

10,960

12,778

25,556

本部町

15,043

22.5

1,819

18,000

19,819

1,819

18,000

19,819

39,638

恩納村

8,486

12.7

1,818

10,160

11,978

1,818

10,160

11,978

23,956

宜野座村

4,630

6.9

1,818

5,520

7,338

1,818

5,520

7,338

14,676

金武町

9,525

14.3

1,819

11,440

13,259

1,819

11,440

13,259

26,518

伊江村

5,127

7.7

1,818

6,160

7,978

1,818

6,160

7,978

15,956

伊平屋村

1,456

2.2

1,818

1,760

3,578

1,818

1,760

3,578

7,156

伊是名村

1,892

2.8

1,818

2,240

4,058

1,818

2,240

4,058

8,116

合計

117,996

100.0

40,000

160,000

200,000

40,000

160,000

200,000

400,000

人口は平成2年国調による。人口比率は名護市を除く圏域人口66,842人に占める割合

北部広域市町村圏事務組合規約

平成4年10月22日 県指令総第731号

(令和3年1月8日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成4年10月22日 県指令総第731号
平成8年8月1日 種別なし
平成11年5月7日 県指令企第340号
平成14年11月28日 県指令企第185号
平成15年2月13日 県指令企第10号
平成16年4月27日 県指令企第182号
平成19年4月10日 県指令企第206号
平成21年12月9日 県指令企第358号
平成22年12月24日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年1月23日 種別なし
平成28年4月6日 県指令企第22号
令和2年2月26日 県指令企第18号
令和3年1月8日 種別なし