コロナ禍における原油・物価高騰により農業経営等に大きな負担となっていることから、経営の安定を図るため、農業経営者等(農林漁業者)に補助金を交付します。
補助金の対象者は、次の要件のいずれにも該当する方となります。
(1)令和4年4月1日時点で本村に住所又は事務所を有し、農業経営等を営んでいる個人又は法人等で、今後も継続して営む予定である者
(2)令和3年に農業経営等による収入を得ており、確定申告又は住民税申告をなされている者
(3)農産物の販売金額が50万円以上の販売農家又は国頭漁協組合員及び支部員である者
(4)非課税世帯でないこと
令和5年2月28日(火曜日)
区分 |
補助金額 |
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認定農業者 認定新規就農者 農業生産法人等 |
200,000円 |
上記以外の農業経営者等 | 100,000円 |