台風6号の被害を受けた町民の方へ
被害を受けた町民の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
下記の手続きは申請が必要となりますので被災された方は必要な手続きを行って下さい。
災害被害に遭われた方へ(各課手続き一覧)(PDF 152KB)
●り災証明・り災届出に関すること
災害見舞金や各種保険請求等に使用するための証明として、り災証明書を発行します。
お問い合わせ先:
住民課 TEL 47-2417
●災害見舞金に関すること
災害により負傷した方(1カ月以上の治療期間を要する者に限る。)や住家に被害を受
けた世帯(全壊、半壊、床上浸水)に対して申請により災害見舞金を支給します。
お問い合わせ先:
福祉課 TEL 47-2165
●災害時の住宅の応急修理に関すること
①住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理(半壊、準半壊以上が対象となります。)
災害救助法の適用により、台風6号による住家の被害の程度に応じて、住宅の被害の拡大
を防止するため、住家についてブルーシートやベニヤ板、落下防止ネットなどで緊急的に
修理する費用を支援します。下記②の「日常生活に必要な最低限度の部分の修理」を行う
までの間、住宅の損傷が拡充しないように措置するものとなっています。
※1世帯あたり50,000円以内
②日常生活に必要な最小限度の部分の修理
災害救助法の適用により、台風6号による住家の被害の程度に応じて、住宅の応急修理を行
う費用を支援します。住家の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理であり、
自らの資力では応急処理をすることができない方または大規模な補修を行わなければ居住す
ることが困難である方に対して居室、炊事場、便所等の日常生活に必要な最低限度の修理を
行うことが可能です。
※大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合は1世帯あたり706,000円以内
※準半壊は1世帯あたり343,000円以内
※救助機関は災害発生の日から3カ月以内となります。
お問い合わせ先:
企画商工観光課 TEL 47-2702