森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年44月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び
市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
(森林環境譲与税)は法令で使途我定められており市町村は森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の
有する公益的機能に関する普及啓発、木材利用の促進等に様する費用に当てることとなっています。
都道府県及び市町村は、森林環境譲与税の使途について適正な使途に用いられる異が担保されるよう、その使途を公表する事となっております。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項にもとづき、伊是名村に置ける令和3年度森林環境譲与税の使途を次のとおり公表
いたします。
(森林譲与税に関する資料) /userfiles/files/20230217131820.pdf