新型コロナウイルス感染症およびその蔓延防止の措置が納税義務者等に及ぼす影響を図るため、厳しい経営環境にある中小事業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準が2分の1または、ゼロになる特例措置が設けられました。
中小事業者(個人・法人)
・資本金の額または、出資金が1億円以下の法人および資本または出資を有しない法人の場合は常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人。
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人。
事業用家屋ならびに償却資産
※ 個人の所有する居住用家屋は対象外です。事業用家屋と居住用家屋が一体となっている家屋については、家屋の事業専用割合に応じた部分が特例の対象となります。
令和2年2月から10月までの連続する任意の3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間と比較して、30%以上減少した場合、減少割合に応じて割合が変わります。
事業収入の減少割合 | 軽減割合 |
50%以上の収入が減少した場合 | 全額 |
30%以上50%未満の収入が減少した割合 | 2分の1 |
令和3年1月4日から令和3年2月1日まで
認定経営革新等支援機関等(商工会、税理士、公認会計士など税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など)で要件を満たしていることの確認を受けてから、下記の書類をお持ちの上、申請してください。
※認定経営革新等支援機関については、認定経営革新等支援機関検索システムからご参照ください(外部サイトへのリンクを新しいタブで開きます)
・固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書 Word PDF
・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことの分かる書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
・事業用家屋がある場合は、事業専用割合がわかる書類(青色申告決算書や収支内訳書の写し)
・認定経営革新等支援機関等に提出した書類
・印鑑
金武町役場税務課
郵送による申請は、下記の宛先へご郵送ください。
〒904-1292
沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
金武町役場 税務課固定資産税係 宛